外国人と結婚する方法

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ここ数年間、日本人が外国人と結婚する国際結婚の割合は年間の結婚件数の3%と横ばい傾向です。アジア圏女性と日本人男性の結婚が増えていた時期もありますが、比率としてはアメリカ、ドイツ、フランスなど欧米圏の白人男性と日本人女性の結婚も増え、日本人女性の国際結婚率は上昇していると言われています。[1] 外国人と出逢い、結婚するために、別に海外に行く必要はありません。国際結婚相談所やアプリで出逢えますし、出逢えたら、日本にはない独特のデーティング期間を経て結婚に至ります。結婚が決まったら、自分やパートナーのパスポートや独身証明書を準備するなど少し複雑な手続きを経る必要があります。

パート 1
パート 1 の 3:

外国人と出逢う

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    国際結婚相談所に登録する 日本国内にいても、外国人と出逢う方法はあります。結婚相談所には多くの男女が登録していますが、その中には国際結婚を専門とする国際結婚相談所もあります。登録している外国人は真剣にパートナーを探していますので、結婚までたどり着きやすい方法の1つです。在日外国人だけではなく、現地に住んでいる人とのお見合いを仲介してくれるところもあります。[2]
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    国際婚活パーティーに参加する 相談所などが主催する婚活パーティーも、外国人と日本人との出逢いを対象にしたものが出てきています。欧米の人はパーティーが大好きなので、楽しいひとときを過ごしながらパートナー候補を探すことができるでしょう。ただし、欧米ではパーティー文化が根付いているだけに、友だちを作りたいだけで、結婚相手を探しに来ている外国人ばかりではないことにはご注意を。[3]
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    マッチングアプリで探す 日本でもマッチングアプリからの恋愛と結婚は一般的になってきていますが、海外では、マッチングアプリは日本よりもさらに普及している国も多くあります。[4] Facebookを使って利用するペアーズ、世界中で利用されているティンダーなどは外国人もたくさん登録していますので、マッチングアプリで外国人を対象に探してみましょう。日本ではまだ認知度の低いアプリを使ったり、言語学習アプリを使って外国人にその国の言語の講師をしてもらいながら仲良くなる方法もあります。
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    職場で出逢う 外国人パートナーとのスタンダードな出逢い方は、職場での出逢いです。外資系企業ならもちろんのこと、勤務する会社が海外に取引先や支社、提携先を持つ会社であれば上司などが海外から派遣されてくることがあります。真剣に外国人との結婚を狙うならば、外国人が集まりやすい外資系企業や、海外拠点をたくさん持っている大企業への就職・転職を狙いましょう。[5]
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    紹介してもらう 周りに外国人の多い友だちがいたら、外国人と結婚したいと考えていることを伝えましょう。その人が、同じように日本で婚活をしている外国人を紹介してくれるかもしれません。最初はその友だちにパーティーを開いてもらうなどして、大人数で会うと良いでしょう。[6]
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    語学学校に通って見つける 自分が学びたい言語、もしくは「結婚したい」と思っている国の人の言葉が学べる、語学学校に行きましょう。先生は現地のネイティブなので、もし仲良くなれれば恋に発展する可能性があります。先生側から逆にアプローチされることもあるかもしれません。[7]
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パート 2
パート 2 の 3:

外国人と婚約する

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    告白はせずデーティングから始める 外国人と出逢い、もし仲良くなれたら交際をすることになりますが、日本とはその始まり方が違います。意外かもしれませんが、日本で行われる交際する前の告白は、海外では一般的ではありません。海外では、男女交際を始める前は「デーティング」と言う、ボーイフレンド・ガールフレンドとしてやっていけるかどうかをお互いが見極めるお試し期間があります。このデーティングでデートを重ねて、自然とカップルになります。焦って告白はせず、まずはデートを楽しみましょう。
    • 友人や家族に自分を紹介するときに「ガールフレンド(ボーイフレンド)の○○○」と言うことで互いをカップルだと認識することが多いようです。
    • 告白されていないのに相手の外国人と身体の関係を持っても、それは外国人ならではの文化であり、軽く見られているわけではないかもしれません。
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    結婚前提の交際に切り替える デーティング期間を経てカップルになったら、結婚前提であれば結婚前提の付き合いをしたいことを相手に伝えましょう。できれば、デーティングの段階で交際することになったら結婚をしたいことを伝えます。そうでないと、もし相手が結婚を考えていなければ困らせてしまうことになりかねません。 もし結婚前提の交際をすることになれば、相手の国のことを含めて、彼(彼女)のことをよく知っていきましょう。
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    ビザや住居問題を話し合う 結婚まで考えられるようになったら、次は現実的な問題に対処していくことになります。相手が日本にいる場合は相手が、自分が相手の国にいる場合は自分が、何らかのビザを使って滞在しているはずです。2人で合法的に結婚生活をするなら、配偶者ビザを取得する必要があります。日本に住むのか、自分が日本から出て相手の国で暮らすのかによってもどちらが配偶者ビザを取得するかが変わります。結婚後の住まいを相手と話し合って決めましょう。
    • もし相手の国に自分が住むことになれば、今の仕事は辞めざるを得なくなるかもしれません。
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    婚前契約を交わす 国によっては、「婚前契約」を求められることがあります。日本では一般的ではないですが、フランスなどでは婚約する際に、もし「離婚する」となった際の財産分与や養育費、親権などの条件を婚約者同士で、文書で取り交わすことがあります。書類は弁護士が作成し、法的効力を持たせます。結婚前に離婚のことを決めるなんてドライに見えるかもしれませんが、価値観をすり合わせる良い機会の1つです。求められたら応じてあげましょう。[8]
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パート 3
パート 3 の 3:

結婚手続きを済ませる

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    婚姻届・戸籍謄本・パスポートを準備する 外国人と結婚することが決まり、結婚後の住まいなども決まったら、いよいよ役所に届出て夫婦になります。日本人が外国人と結婚する場合は、婚姻届、戸籍謄本はもちろんのこと、相手が日本に住む場合は相手のパスポート、自分が相手の国に住む場合は自分のパスポートが必要です。日本人同士の結婚よりも準備するものが増えますので余裕を持って準備しましょう。[9]
    • 婚姻届は日本人と同じ用紙で構いません。
    • 外国人の氏名や父母名は、カタカナ(または漢字)で記入します。生年月日は西暦、本籍欄は国名を記入しましょう。氏の選択欄のチェックは要りません。
    • 婚姻届の署名欄は本人の自筆が必要ですが、その他の部分は代筆しても構いません。
    • パスポートは、本人の国籍を証明するために必要です。
    • 日本で結婚する場合、パスポートの顔写真があるページのコピーとその「日本語訳」の提出が必要です。日本語訳には翻訳者氏名、住所を文末に記入します。本人たちで訳しても構いません。[10]
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    婚姻要件具備証明書(独身証明書)を準備する 「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」とは、国際結婚ならではの必要書類です。外国人と結婚するにあたって、その外国人が独身であり、相手の国の法律上、結婚年齢に達していて、結婚するに何ら問題がないことを証明するための書類です。相手の出身国の在日大使館・領事館で発行してもらいましょう。[11]
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    揃えた書類を持って役所に届け出る 必要書類が全て揃ったら、日本で結婚する場合はお住まいの役所に届け出ましょう。書類が要件を満たしていれば婚姻成立です。婚姻届が受理されたら、その場で「婚姻届受理証明書」を受け取ります。この流れは日本人同士の結婚と同じです。[12]
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    婚姻届受理証明書を在日大使館へ届ける 外国人との結婚ではもう1ステップ、婚姻届提出後に必要です。役所で受け取った「婚姻届受理証明書」を、今度は相手の国の在日大使館もしくは領事館に持っていって手続きをします。これらの機関で婚姻の届け出が受理されると、相手の国での婚姻手続きが完了したことになり、正式に国際結婚が成立。フィアンセからパートナーとなります。「婚姻届受理証明書」は大使館や領事館からも発行されます。ここでもらうこの証明書はパートナーが日本に滞在する際の「在留資格」の変更申請を行う際に必要な書類となります。[13]
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    配偶者ビザを申請する 結婚が成立したらパートナーが日本に自動的に住めるようになるわけではありません。パートナーの持つビザを『日本人の配偶者等』という在留資格(通称結婚ビザ)に変更する必要があります。居住している地域の出入国在留管理局に書類を提出し申請しましょう。偽装結婚を防ぐために現在、非常に審査が厳しくなっていますので、どのようにして出逢い、交際し、結婚したかの過程を詳細に記入しなければなりません。ビザが発行されてようやく、パートナーが日本に住めるようになります。相手の国に住む場合は、その国の在日大使館・領事館に問い合わせの上、配偶者ビザを申請する必要があります。[14]
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ポイント

  • 「婚姻要件具備証明書」は国によっては発行していない場合があります。その場合は代用書類である「宣誓書」や「本国で発行し、日本に取り寄せた出生証明書・独身証明書」を用意します。「申述書」という書類に本国において婚姻要件を備えている旨を書いて宣誓します。
  • 外国語で発行された書類には必ず日本語訳が必要です。[15]
  • 外国人と結婚しても、変更届を出さなければ苗字は日本国籍上のものになります。
  • 子どもが生まれたら、出生届を外国姓で登録しても、子どもの日本戸籍上は日本の苗字となります。[16]
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注意事項

  • 外国人にも当然悪い人はいます。本国にパートナーがいて、ビザ狙いで偽装結婚を仕掛けてくる、国際ロマンス詐欺などで金銭をだまし取ろうとするといった輩もいます。つけ込まれないように、相手の素性はしっかり確認しましょう。
  • 国際結婚で必要になる書類は、パートナーの国籍や日本の提出先によって異なりますので、事前にウェブサイトなどで確認しましょう。[17]
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このHow.com.vn記事について

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カテゴリ: 家族
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